定期的に駐車するなら月極駐車場がお得

利用時間を計算してみよう

まずはご自身が一週間で駐車場を利用する時間を考えてみましょう。

【例】
①毎週一回の買い物やお出かけ時に使用する場合→4時間位
②通勤に使用して勤務中に駐車しておく場合→1日8時間×5日で40時間位。
③ご自宅用の場合→場合によりますが、ここでは平日夜間(10時間)と、休日各半日(12時間)とします。

利用料金をシュミレーションしてみよう

月間の使用料金を計算してみましょう。
ここでは、15分100円のコインパーキングを利用する場合の費用を計算してみたいと思います。
料金の参考:https://coinpa.jp/info:21193/

①の場合、4時間の使用で1日あたり1,600円ですが、最近のコインパーキングでは、1日最大料金などが設定されていることもあるので、1,500円とします。
②の場合、長時間使用が前提なので、1,500円×5日で週6,000円です。
③の場合、例えば、21時から8時まで停めておく場合は
21時から24時:1,200円+深夜最大料金:500円で1,700円ですが
最大料金が適用されるので1,500円となり、週に換算すると1,500×7で週10,500円です。

月に換算すると、
①の場合は月9,000円程度
②の場合は月24,000円程度
③の場合は月42,000円程度 となります。

ここではざっくりとシュミレーションをしてみましたが、この金額を元に、月極駐車場を契約するかコインパーキングを利用するか決めるのが良いでしょう。
月極駐車場の場合、文京区を例にすると、月あたり1.8万円から2.8万円くらいの賃料の駐車場が多いです。(2016年12月時点)
>文京区の月極駐車場の賃料を確認する

一見、月極駐車場のほうが高いように見えますが、月極駐車場の場合は殆どの場合駐車可能時間に制限がないですし、毎日ずっと停めていても料金はもちろん一定なのでその点はお得といえます。

コインパーキングは、金額を見る限りだと、週1・2回程度の使用であれば月極駐車場より安く停められることがわかりますが、それ以上だと高く付いてしまうようです。
また、コインパーキングは不特定多数の方が使用できるため、停めようと思っても満車のこともありますので、やはりスポットで利用するのがよさそうです。

車庫証明の取得には月極駐車場の契約が必須

お車を購入すると、その車の所有者には、車を適切な場所に保管する義務が生じます。
その際に、「私は適切な場所に車を保管しています」と証明するために必要な書類が車庫証明です。

そのため、ご自宅などに駐車スペースがなくお車をメインで駐車するための駐車場をお探しの場合は月極駐車場の契約が必須となります。
ここからは車庫証明の取得に関して詳しくご説明していきます。

車庫証明取得の4つの条件

車庫証明の取得には主に4つの条件があります。
以下は警視庁ホームページに記載されている車庫証明取得のための要件です

・駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
・使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
・自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
・保管場所として使用できる権原を有していること。

コインパーキングでは車庫証明が取得できない理由

上記で上げた4つの要件を満たすことで車庫証明を取得できるのですが、コインパーキングをメインで利用している場合、
・保管場所として使用できる権原を有していること。
の部分で引っかかることが多いのです。コインパーキングは日によって利用者や駐車場の位置が変わる場合がほとんど。場合によっては満車の場合停められないということもあります。
その場合に、保管場所として使用できる権限があるかどうかを判断するのが難しいため、コインパーキングの場合車庫証明を取得できないということになります。

月極駐車場の場合は車庫証明の要件を満たせる

月極駐車場の場合、
・使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
とあるように、駐車場の距離だけ気をつければ車庫証明を取得することが可能です。

車庫証明取得のために月極駐車場を契約するのはNG

一旦月極駐車場を短期間で契約し、その際に車庫証明を取得して解約したらどうかとお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、それはNG。
車庫証明は、
・車を新規に取得する時
・車の名義を変更する時
・車の保管場所を変更する時
に提出する必要があります。
その為、車庫証明は常に駐車場をメインで保管(駐車)している場所のものを提出する必要があります。

また、上記のような駐車場契約を防ぐために、各運営会社は車庫証明の発行に必要な保管場所使用承諾証明書の発行の際は、
一定期間駐車場を解約できないような決まりを設けていることが多いです。
PMCマンスリーパーキングの場合は、保管場所使用承諾証明書を発行して、6ヶ月間は駐車場ご解約のお申し入れが出来ない決まりとなっています。

保管場所の不届けや虚偽の届出は罰金が!

仮に虚偽の届け出の車庫証明が発覚した場合、10万円の罰金がかかります。
その他、道路への長時間駐車は20万円の罰金など、車の保管に関してはだいぶ厳しい罰則があるようですね。。
経済的に見ても適切な場所にお車をしっかり保管しておくことが、賢い判断といえますね。

罰金についての参考:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_syousai/bassoku.html